会議名:平成14年民生産業常任委員会(3月18日)
○中内委員  今、松島委員から条例の中身についてご質問があったんですけれども、私もちょっと関連いたしまして、気になることを質問させていただきますと、今、併用住宅の場合は500平米以上で、併用住宅に関しては想定していないと。併用住宅というか、企業と住宅と併用した建物は想定していないという話でありましたけども、そしたら500平米以上で住宅は建てられると。そして店舗、企業の事業の建物も建てられると。500平米以上の土地に二つ。併用じゃなしにそれぞれ独立して建ってる。そういうことに関してはいかがお考えであるかと思う点と、それから7条でありますけれども、交付の決定を受けた企業はと、こうなっておりまして、その後、中段には、その取得の日から1年以内に。これ、2段構えになっておるんですけれども、ここらあたり交付の要件として、いろいろ条件ということになっておるんですけれども、この2段構えにされておる理由をお聞きしたいんです。なぜかと申しますと、交付の決定を受けた日と取得の日というのは、当然、時間的なずれがあると思うんですが、この辺、いろいろトラブルにならないかなと思って質問をさせていただきます。

 以上です。

○吉川商工労政課長 500平方メートルの土地に独立して、いわゆる事業所と住居のための建物という場合どうかということなんですけれども、500平方メートル以上の土地を、事業活動を目的として取得し、事業活動をしていただくということでございますので、これにつきましてはやはり500平方メートル、敷地のところにということになりますと、それは今回の条例には対象にならないというふうに考えております。

 それから、土地の取得から1年以内に建物を建てるということと、それから奨励金の交付決定をしたという、その2段構えの件でございますが、一定、今回の奨励金の交付までの手続を定める予定でございまして、まず土地を取得していただきますと、当然、その翌年度に、1月1日現在で固定資産税の賦課が生じてまいります。固定資産税の賦課があって、納税通知が出て、その後、奨励金の交付申請をしていただくと。その時点で交付決定を行うという形でございまして、納税の発生後、交付申請をして交付決定を行うと、こういう手続というふうに、具体的な手続の流れといたしましてはそういうことで、その後、施設の建設の工事着工届けとかをしていただいて、その後、またこの交付の決定に基づいての請求をしていただくと。最終的には操業開始を届けていただくという内容でございます。

 以上でございます。

○中内委員  一定の答弁をいただいたんですけれども、要するに500平米以上の土地にそれぞれ独立して建てられるという場合はオーケーであると、こういう考え方でいいんですか。オーケーというか、奨励金の対象になるんですかということ。

 それと、そしたら7条の今の、その取得の交付の決定を受けた企業と、それから取得の1年以内の関係ですけれども、取得の日から1年以内に工事に、その土地に敷地に建設に着手しなければならない。もし、交付の決定は当然受けていたとして、1年以内に着工しなかった場合、もう経過してしまったと。その場合は、その1年はだめ、交付決定は受けていると。しかし、1年経過してしまったから、次の年度からまた交付決定を受けて、これは5年間ということですから、あとの4年間はいけるんですか。その辺も確認しておきたい。

○吉川商工労政課長 500平方メートルの土地の中に、事業所と建物が独立して建てられると。これは、500平方メートル以上の土地を事業目的で取得して事業をしていただくということでございますので、当然、そこに住宅があるということは、これは条例の対象にはならないという。500平方メートルの土地の中に。

 それから、今の1年を経過して施設の着手が、着工届が出ていない、1年経過してしまった場合ですけれども、今回の条例の適用は5年ということを考えておりますので、当然、またもう一度改めて着工という形でしていただきましたら、それは後の、残った経過につきましては対象に、5年間の期限で。

○中畑市民生活部長 一問目の分、ちょっとわかりにくいご答弁を申しあげましたので、再度ご答弁申しあげます。

 500平方メートルの中、それとプラスして土地をお買いになりまして、500平方メートルの外で住宅をお建てになって、そしてその500平方メートルの中で事業用の建物をお建てになる、これは適用になりますけれども、500平方メートル内に住宅と店舗なりを一緒に建てられますと、この条例は適用されないと。ですから、1,000平米お買いになって、500と500にお分けになったら、これは当然対象になると、こういうことでございますので。

○中内委員  ちょっと確認させといていただきますが、要するに500平米以上の土地が企業地になってへんかったらあかんという、こういう意味合いですね。それでわかりました。

 それと、先ほどの1年以内に着工しなければならない。着手しなければならない。1年おくれたら、また吉川課長の話では、5年間またいけるようなご答弁でしたか。私、その辺ちょっとわかりませんねんけども。もう一度。

○吉川商工労政課長 今回の固定資産税の課される年度ごとに申請をしていただくということでございますので、1回限り、当初に申請していただいたら、あと5年間無条件に出すということでございますので、固定資産税の賦課される年度ごとに申請をしていただくと。2分の1の奨励金ですね。したがいまして、その要件を満たした場合は、取得してからその範囲内で条例の適用を受けられるというふうにいたしております。

○中内委員  いや、着手しなければならないと書いていますよ。7条。