会議名:平成14年第2回定例会(第1日3月6日)
○2番 (中内議員)  茨木市議会議員辻村 惺君に対する懲罰動議につきまして、委員長報告に賛成する、すなわち陳謝の懲罰を科すべきであるという立場から討論を行うものであります。

 質疑の中で会議規則第145条は、屋外で身につけるもののみを指すものであるとし、「国連旗は規定されていない」という意見を言われておりましたが、法律、条例、また、我々の会議規則でも、すべてを網羅しているものではないと考えております。したがって、その中でそれぞれの運用、解釈が出てくるものであります。

 今回の国連旗の持ち込みについても、明確に会議規則には規定されておりませんが、この会議規則を見る限り、第145条の規定に基づき、議長の許可が必要と判断せざるを得ないものであると考えております。したがいまして、議長は、議場の秩序保持権に基づき撤去を命じたものでありますが、それに従わなかった。そこで、民主的な手続として、議員全員の意思を問うということから、会議規則第152条の規定に基づき、会議に諮って、国連旗の持ち込みは許可しないことに決定をしたものであります。

 しかも、この採決に当たっては、畑中議員から記名投票の要求が出され、7人の議員も採決に加わったものであります。にもかかわらず、「あの採決は無効である」と主張されております。私には、全く理解ができません。

 議長は、152条での国連旗の持ち込みを許可しない決定を受け、再度の撤去を命じ、事務局職員にも撤去を命じたにもかかわらず、それに従わなかったことから、地方自治法第129条、議場の秩序維持権に基づき、議場の外に退去を命じたものでありますが、これにも従わないということでありました。これは重大な規律違反であり、明らかに懲罰に値するものと考えておりまして、委員長の報告のとおり、陳謝の懲罰を科すことに賛成をするものであります。

 なお、「表現の自由だから、会議規則第152条で採決するのはなじまない」という主張をされておりますが、議場においては、表現の自由についても一定の制約はあるものと考えております。しかも、事前に何の相談もなく、いきなり国連旗を議場に持ち込み、議席の上に置くという行為は、許されるものではありません。議場の議席は、議員個人の私物ではありません。また、表現の自由だからといって、何でも持ち込まれたり、置くとしたら、議場の秩序は一体どうなりますか。やはり、議会には議会のルールがあって、それにのっとって議会は運営されていくべきものであると考えます。

 そういう点も申し述べまして、討論を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)