会議名:平成19年第4回定例会(第3日 9月28日)
○21番(中内議員) 私は、議案第58号、茨木市立市民プール条例の一部改正について、原案賛成の立場から意見を申し述べ、議員各位のご賛同を賜りたいと存じます。
なお、議案第59号、茨木市忍頂寺スポーツ公園条例の全部改正についても、同様の趣旨でありますので、この機会に意見を申し述べておきたいと思います。
さて、個々の事業委託から総合的に管理運営を行うことができる指定管理者制度は、市民サービスの向上、そして、施設の有効活用の達成という意味からも、スポーツ施設になじむ制度であると考えます。また、管理経費を削減し、限られた財源を有効に活用することができるものであると主張するものであります。
本年度から指定管理者制度を導入しております西河原市民プールにおきましても、超過料金の廃止、夏期期間の開場時間の延長、ポイントカードの導入による利用料金割引等が行われ、市民サービスは向上していると考えます。
さらに、有名スポーツ選手によるイベントや新聞の折込広告を採用するなどして、市民へのPR活動も、民間のノウハウを最大限に活用され、利用者が8月以降では、昨年に比べて約1万人の増と聞いております。
また、安全面についても、プールの安全指針に基づき、夏期プール開場前並びに開場後も安全点検を確実に実施しているとのことであります。
このように、大きな成果が見られることから、中条、五十鈴の市民プールにも指定管理者制度を導入すべきであると考えております。
また、忍頂寺スポーツ公園においては、スポーツ施設利用だけでなく、宿泊及び食事サービスを行っているが、これらの有機的、一体的な施設運営を図るため、指定管理者制度を導入し、民間の活力を生かした施設の有効利用並びに市民サービスを向上させるべきであると考えるものであります。
さらには、残る他のスポーツ施設も同様に、指定管理者制度の導入を検討されることを期待しております。
今後は、指定管理者制度に移行しましても、事業内容のチェックなどに十分留意し、市民サービスにおける市の行政責任を果たしつつ、安全を第一にした円滑な運用に最大限の努力を傾注し、各施設の運営に努められるよう要望し、賛成討論とさせていただきます。
議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申しあげまして、原案賛成の立場から討論を終わります。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)